養育費の問題:未払い・保証人は立てられる?|マリッシュ再出発準備室送信

養育費の問題:未払い・保証人は立てられる?|マリッシュ再出発準備室送信



離婚後の子育てを支える「養育費」。けれど、決めたはずの養育費が、いつのまにか振り込まれなくなる――そんなケースは、決して珍しくありません。

この記事では、養育費の相場・実際の支払率(未払いの現実)・あらかじめ「保証人」を立てられるのか・未払いになったときの対応を、データを交えて整理します。さらに、払う人・払わない人の傾向や、相手の親を巻き込めるのかといった疑問にも触れます。

親子とお金のイメージ
※画像はイメージです

養育費の相場 ― いくらが目安?

養育費の金額は、支払う側と受け取る側の収入・子どもの人数と年齢をもとに、家庭裁判所の「算定表」を目安に決めるのが一般的です。厚生労働省の調査では、養育費を実際に受け取っている母子世帯の平均月額は約5万円となっています。

あくまでざっくりした目安ですが、収入や子どもの人数による傾向は次のとおりです。

子どもの人数 月額の目安(ケースにより変動)
子ども1人 2〜6万円
子ども2人 4〜8万円
子ども3人 6〜10万円
ポイント:金額は「支払う側の収入が高い・受け取る側の収入が低い・子どもが多い・子の年齢が高い(15歳以上で増える傾向)」ほど上がります。実際の金額は裁判所の算定表で確認できますが、当事者の合意で算定表より高くも低くも設定できます。

「払われない」という現実 ― 支払率のデータ

ここが、いちばん知っておいてほしい現実です。養育費は、取り決めても払われないことが多い。厚生労働省の調査(令和3年度)が示す数字を見てみましょう。

項目 母子世帯 父子世帯
養育費の取り決めをしている 46.7% 28.3%
現在も受け取っている 28.1% 8.7%

つまり――母子世帯で「現在も養育費を受け取れている」のは、わずか約3割。言いかえれば、7割以上が受け取れていないのが実情です。父子世帯にいたっては9割が受け取れていません。

注目すべきは、「取り決めをしていても、必ず払われるわけではない」こと。取り決めをしている母子世帯に限っても、現在も受け取れているのは約6割。残りは、いったん決めても途中で止まってしまっています。「口約束だから払われない」のではなく、書面で決めても止まるリスクがある――この前提が、後の「備え」につながります。

払わないとどうなる? ― 支払う側の法的リスク

では逆に、支払う側が養育費を払わないと、どうなるのか。受け取る側にとっては「打てる手」、支払う側にとっては「リスク」を、正しく知っておきましょう。

まず大前提として、よくある誤解を解いておきます。

「養育費を払わないこと」それ自体は、犯罪ではありません。払わなかったからといって、ただちに逮捕されたり、前科がついたりするわけではない――これは事実です。ただし、「だから払わなくていい」というのは大きな間違い。払わないことには、別のかたちで重い法的リスクが伴います。

具体的には、次のようなペナルティ・リスクがあります。

リスク 内容
①財産の差押え
(強制徴収)
給与・預貯金・不動産などを差し押さえられる。給与は手取りの1/2まで、将来分も継続して取られる。
②遅延損害金 未払い分には、遅れた分の利息(遅延損害金)が上乗せされる。放置するほど総額は膨らむ。
③間接強制金 裁判所が「払わなければ1日いくら」と別途お金を課すと警告し、心理的に支払いを促す制度。
④刑事罰(前科)の
可能性
後述の「財産開示手続」を拒否・無視・虚偽申告すると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。これは前科になる。

特に④は、誤解されがちなポイントです。「養育費の不払い」そのものではなく、「回収のための裁判所の手続き(財産開示)に協力しなかったこと」に対して、刑事罰が科されるのです。

2020年の法改正が転換点:かつて財産開示を拒否しても「30万円以下の過料」という軽い行政罰(前科なし)でした。「払い続けるより過料のほうが安い」と、あえて逃げる人もいたほどです。それが2020年4月の改正で刑事罰(前科つき)へと厳罰化。前科がつけば、職業や資格の制限、海外渡航への影響など、その後の人生に響きます。「逃げ得」は通用しにくくなった、というのが今の流れです。

要するに――養育費を払わないことに、ストレートな「罰」はない。けれど、回収から逃げようとすると、差押え・遅延損害金・前科という現実が待っている。受け取る側にとっては、これらすべてが「子どものために使える手段」になります。

「差押えって本当にできるの?」 ― 制度の限界と現実

ここまで読んで、こう思った方もいるはずです。「制度はあっても、本当に取れるの?」「しょせん民事の話で、結局は諦めてる人ばかりでは?」――正直な疑問です。きれいごとで終わらせず、現実の限界も書いておきます。

まず事実として、差押え(強制執行)はできます。絵に描いた餅ではありません。とくに相手が会社員なら、給与を継続的に差し押さえられるのは強力です。ただし――「相手に差し押さえられる財産があれば」という条件がつきます。ここが核心です。

⬆ 回収しやすいケース

  • 相手が会社員・公務員(給与を継続差押え)
  • 勤務先・口座が分かっている
  • 差押え可能な預貯金・不動産がある
  • 公正証書などの債務名義がある

⬇ 回収が難しいケース(空振り)

  • 相手が無職・失業・困窮している
  • 自営業で、差し押さえる給与がない
  • 転職・退職・口座変更で逃げられる
  • 財産を会社名義などに隠している

「諦めてる人が多い」のも、残念ながら本当です。理由は「制度が無意味だから」ではなく、「手続きのハードルが高いから」。相手の財産や勤務先は裁判所が調べてくれるわけではなく、自分で特定する必要があります。書類集めも煩雑で、相手が転職すれば差押えはやり直し。この手間と精神的負担の前に、力尽きてしまう人が多いのです。

「民事だから意味がない」は、半分正しく、半分まちがい。確かに、相手にお金がなければ取れない(空振り)――これは民事の限界です。でも、知っておきたい事実もあります。たとえば相手が自己破産しても、養育費の支払い義務は消えません(養育費は破産で免除されない数少ない債務)。また、いま空振りでも、相手が再就職すれば、改めて差し押さえられる。「一度ダメ=永久にダメ」ではないのです。

そして流れは、確実に「逃げ得を許さない」方向へ動いています。前述の2020年改正(財産開示の刑事罰化・相手の追跡)に加え、2026年4月の改正民法では、新しいセーフティネットも始まりました。

  • 法定養育費:2026年4月以降に離婚した場合、取り決めがなくても、子ども1人あたり月2万円を請求できる(正式な取り決めまでの暫定的な制度。相手に支払い能力がない場合は対象外)。
  • 先取特権:養育費に、他の債権より優先して回収できる権利が認められた。

まとめると――差押えは「できる。ただし相手に財産があれば」。万能ではないが、無意味でもない。大事なのは、空振りしにくい状況を離婚時に作っておくこと(=次の「備え」の話)。そして、手続きの煩雑さで諦めないために、弁護士や保証サービスという”代行してくれる存在”を使うことです。

あらかじめ「保証人」を立てられる?

「借金に保証人をつけるみたいに、養育費にも保証人を立てられないの?」――これはとても自然な発想です。結論から言うと、個人の保証人を立てること自体は、法律上は可能です。

たとえば離婚時の公正証書などに、「支払う側の親(子の祖父母)などを連帯保証人とする」と定め、本人が払わないときは保証人に請求する、という形です。理屈の上では成り立ちます。

ただし現実的なハードルが高い:連帯保証人になることは、その人にとって大きな負担です。「自分の子(元配偶者)が払わなければ、自分が肩代わりする」という約束を、相手の親が快く引き受けてくれるとは限りません。離婚時の緊張した話し合いの中で、これを認めさせるのは簡単ではない――というのが実際のところです。

そこで近年、個人の保証人に代わる選択肢として広がっているのが、次の「養育費保証サービス」です。

代わりに使える「養育費保証サービス」

これは、民間の保証会社が「連帯保証人」の役割を引き受けるサービスです。2018年に日本で初めて登場し、自治体とも連携しながら広がってきました。

仕組みはシンプルです。

  • 受け取る側が、保証会社と契約して保証料を払う
  • 元配偶者からの養育費が止まったら、保証会社が立て替えて振り込む
  • その後の催促・回収は保証会社が代行(相手と直接やり取りしなくて済む)

料金の目安は、初回保証料が「養育費の1ヶ月分」、その後は月額養育費の3%程度や定額といったところ。会社によって、立て替えの上限月数(12ヶ月〜36ヶ月など)が異なります。

⬆ メリット

  • 未払いでも翌月から立て替えてもらえる
  • 相手と直接連絡しなくていい
  • 第三者の催促で未払い自体が減る効果
  • 自治体によっては保証料の補助(上限5万円など)

⬇ 注意点

  • 保証料の分、手取りは目減りする
  • 立て替えに上限・期間がある
  • 公正証書など法的な取り決めが前提のことが多い
  • 支払う側の審査がある/保証会社の倒産リスク

お住まいの自治体が「養育費保証契約の保証料補助」を行っている場合があります(初回保証料を最大5万円まで補助など)。利用を考えるなら、まず自治体のひとり親支援窓口で、補助の有無を確認してみてください。

未払いになったら ― 対応の手順

すでに未払いが起きてしまった場合。落ち着いて、段階的に進めるのが基本です。いきなり最終手段ではなく、軽いものから順に見ていきましょう。

手段 内容
①催促・内容証明 まずは支払いを求める連絡。内容証明郵便で「請求した記録」を残す。
②履行勧告・履行命令 調停・審判で決めた場合、家庭裁判所から相手へ支払いを促してもらう。
③強制執行(差押え) 給与や預貯金を差し押さえる。最も実効性が高い。

最終手段の「強制執行」には、ひとつ大事な前提があります。それは、「債務名義」――つまり公正証書(強制執行を認める文言つき)・調停調書・審判書・判決書のいずれかを持っていること。口約束だけでは、いきなり差し押さえはできません。

養育費の差押えは、ふつうの借金より強力

  • 給与は、通常は手取りの1/4までしか差し押さえられないが、養育費は1/2まで差し押さえ可能
  • 一度差し押さえれば、将来の養育費についても継続して差し押さえられる(毎回申し立て不要)

さらに、2020年4月の民事執行法改正で、未払い養育費の回収はぐっとやりやすくなりました。前述した「財産開示の刑事罰化」に加えて、もうひとつ大きいのが相手を”追跡”できるようになったことです。

  • 第三者からの情報取得手続の新設:相手の勤務先・預貯金口座・不動産などを、裁判所を通じて市区町村・年金機構・金融機関から調べられるように。相手が転職・引っ越し・口座変更で逃げても、突破口になりうる。「どこにいるか分からないから諦める」時代では、なくなりつつあります。
つまり:「相手の居場所も勤務先も分からないから諦める」時代では、なくなりつつあります。ただし、これらの手続きは債務名義(公正証書など)が前提。だからこそ、離婚時に「強制執行を認める文言つきの公正証書」を作っておくことの価値が、年々高まっています。

払う人・払わない人の傾向

あくまで傾向の話ですが、養育費が続きやすいケース・止まりやすいケースには、ある程度の特徴が見られます。

⬆ 払い続けやすい傾向

  • 公正証書など、法的な取り決めがある
  • 収入が安定している(正社員など)
  • 子どもと面会交流が続いている
  • 第三者(保証会社等)が間に入っている

⬇ 止まりやすい傾向

  • 口約束だけ/取り決めがあいまい
  • 相手が再婚・転職・引っ越しをした
  • 収入が不安定・失業した
  • 子どもとの関わりが途絶えている

ポイントは、「相手の人柄」より「仕組み」のほうが効くということ。誠実そうな人でも、再婚や転職といった生活の変化で止まることはあります。逆に、法的な取り決めと第三者の存在があると、続きやすくなる。つまり、備え方しだいで結果は変わるのです。

相手の「親」に請求できる?

「元夫が払わないなら、その親(子の祖父母)に払ってもらえないの?」――気持ちは分かりますが、ここははっきりさせておく必要があります。

原則として、養育費の支払い義務は親本人にあり、その親(祖父母)に直接請求することはできません。「裏ワザ」的に祖父母へ肩代わりを迫る、というのは基本的に通りません。

例外的に関われるケース:祖父母が連帯保証人になっている場合(前述)は、その契約にもとづいて請求できます。また、親本人が亡くなった・極度に困窮しているなど、ごく限られた状況で、祖父母の「扶養義務」が問題になることもありますが、これは例外的で、当然に発生するものではありません。基本は「親本人へ請求」と考えてください。

だからこそ、もし相手の親の協力が得られるなら、離婚時に「連帯保証人」として正式に加わってもらうのが、唯一の現実的なルートになります。後から巻き込むのは難しい、と覚えておきましょう。

いちばん大事なのは「先に備える」こと

ここまで見てきたことを、ひとことでまとめると――養育費は「決めて終わり」ではなく、「払われ続ける仕組み」をどう作るかが勝負、ということです。

7割が受け取れていないという現実。でも、公正証書を作る・保証サービスを使う・必要なら法的手続きをとる――打てる手は、確実に増えています。未払いが起きてから慌てるより、できる備えを先に。それが、子どもの暮らしを守る一番の近道です。

どんな道を選ぶとしても、選ぶのは、あなた自身の意思です。

次の一歩を考えるためのページを、用意しています。気になるほうから、のぞいてみてください。

「もしも」に、先に備える

養育費は、子どもの毎日を支えるお金。
止まってから動くより、止まらない仕組みを先に。それが、いちばんの安心になります。

※本記事の統計は厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」等にもとづく一般的な解説で、執筆時点のものです。保証サービスの料金・条件は各社により異なります。具体的な取り決め・請求・手続きは、弁護士など専門家にご相談ください。