再婚したら養育費はどうなるのかを詳しく解説!減額されやすい4つのケースや手続方法も紹介

「再婚したら養育費はどうなるんだろう」
「もらえる金額が少なくなったら困る」
「金銭的な負担が原因で次の恋愛に前向きになれない」
このようなお悩みにお答えします。
ひとりで子どもを育てている場合、再婚すると養育費がこれまで通りにもらえなくなるのではと心配な方も多いのではないでしょうか。
また、支払っている側からすると子どものためとはいえ、再婚に向けて支出を減らしたいと考えるのが正直なところですよね。
そこでこの記事では、以下の内容を詳しく解説します。
- 養育費の減額・打ち切りが認められやすいケース
- 減額請求をする手順
- よくある疑問への回答
- トラブルへの対処法
最後まで読めばどちらの立場でも疑問が解消し、再婚への不安が軽減するはずです。ぜひ、参考にしてみてください。
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再婚で気になる養育費の概要を30秒でサクッと解説
養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要とされる費用です。衣食住にかかる費用、医療費や教育費などが含まれます。
子どもに対する法律上の扶養義務がある限り、義務者は養育費を支払い続けなければならないのが原則です。そのため、離婚した夫婦のどちらか、または両方が再婚しただけでは養育費に影響はありません。
ただし、一度は決定した養育費でも、取り決めた時点では予測できなかった事情の変化により、減額・打ち切りが認められることがあります。
金額を変更するにはお互いの合意、もしくは裁判所での養育費減額調停・審判を経る必要があります。
再婚後に養育費の減額・打ち切りが認められやすい4つのケース
再婚後に養育費の減額・打ち切りが認められやすい代表的なケースを、支払う側と受け取る側に立場を分けて4つ解説します。
- 【支払う側】扶養家族が増えた
- 【支払う側】やむを得ない事情で経済状況が悪化した
- 【受け取る側】再婚相手と子どもが養子縁組をした
- 【受け取る側】離婚前よりも経済状況が大幅に改善した
どれか1つでも該当すれば認められる可能性があります。順番に詳しく見ていきましょう。
1.【支払う側】扶養家族が増えた
支払義務者の再婚相手が低収入、または子どもが生まれたケースです。新たな扶養家族が増えたことで養育費の支払いが困難になると、減額請求が認められる可能性があります。
ただし、再婚相手に潜在的な稼働能力があると判断された場合、養育費が減額される可能性は低いでしょう。
2.【支払う側】やむを得ない事情で経済状況が悪化した
やむを得ない事情とは、たとえば以下のようなものです。
- 災害の被害にあった
- 病気や怪我で働けなくなった
- 勤務先の倒産やリストラ
支払義務者に責任がない事情で経済状況が悪化したと判断されれば、養育費の減額請求が認められる可能性があります。
3.【受け取る側】再婚相手と子どもが養子縁組をした
養子縁組をすると法的な親子関係が成立するので、扶養義務は養親が優先です。つまり、子どもの第一次的な扶養義務者は再婚相手、実親は第二次義務者になります。
そのため、再婚相手の年収に応じて養育費の減額・打ち切りが認められる可能性があります。
なお、養子縁組については関連記事「再婚による養子縁組を詳しく解説!児童手当や養育費の疑問もスッキリ解消」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
4.【受け取る側】離婚前よりも経済状況が大幅に改善した
昇給や転職により、受け取る側の経済状況が離婚前よりも大幅に改善した場合も、養育費減額請求が認められる可能性があります。
養育費の金額は、主に元夫婦それぞれの収入によって計算されているからです。
ただし、離婚時に収入増加が予想できていた場合、減額請求は認められる可能性が低くなります。たとえば、専業主婦から正社員としての就職が決まっているなどです。
再婚後に養育費の減額・打ち切りが認められないケース3選
養育費の減額や打ち切りが認められないケースは、主に3つあります。
- 支払義務者が潤沢な資産を保有している
- 支払義務者がわざと収入を減少させた
- 受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組をしていない
それぞれ詳しく解説していきます。
1.支払義務者が潤沢な資産を保有している
支払義務者が株式や不動産などの資産を保有している場合、養育費の支払い能力があると判断されるので減額請求は認められません。
支払義務者に新たな扶養家族が増えると、減額が認められやすい傾向にあります。しかし、あくまでも今まで通りの養育費の支払いが困難な経済状況になることが条件です。
2.支払義務者がわざと収入を減少させた
支払義務者のなかには、養育費を支払いたくないために正社員からアルバイトになったり、自発的に退職したりする人もいます。経営者だと、自分で収入を調整する悪質な例もあります。
しかし、支払義務者が低収入であっても、潜在的な稼働能力があると判断されれば減額請求は認められません。
3.受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組をしていない
受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組を結んでいない場合、法的な親子関係がないので扶養義務も生じません。そのため、養育費の減額請求は認められにくいです。
ただし、再婚相手が子どもに多額の支援をしていれば、減額請求を認める判断要素になる可能性はあります。
受け取る側は養育費を減らされないために養子縁組をしないのも方法の1つではありますが、相続権が生じないなどのデメリットもあるので注意してください。
再婚をきっかけとする養育費減額でよくある3つの疑問
こちらでは、養育費の減額でありがちな3つの質問にお答えします。
- 減額請求が認められた場合の相場を知る方法
- 元配偶者の再婚を知らずに支払っていた養育費は返金されない
- 籍を入れず同棲しているだけでの減額請求は認められない
トラブルを回避するためにも、事前に把握しておきましょう。
1.減額請求が認められた場合の相場を知る方法
減額請求が認められた場合の相場を知りたい場合、まずは裁判所が公表している「養育費算定表」を確認してください。元夫婦それぞれの収入、子どもの年齢や人数などをふまえて総合的に決まります。
ただし、金額はあくまでも目安です。より正確な金額を知りたいのであれば、弁護士への相談を推奨します。
2.元配偶者の再婚を知らずに支払っていた養育費は返金されない
一度取り決めた養育費の支払義務は、元夫婦間で変更を合意するまで、もしくは養育費減額調停・審判の手続きが完了するまでは有効です。そのため、元配偶者の再婚を知らずに支払っていた養育費は返金されません。
裁判所が支払義務者の返金を求める権利が妥当と判断するケースもありますが、可能性は極めて低いです。
3.籍を入れず同棲しているだけでの減額請求は認められない
自分または元配偶者が、新たなパートナーと同棲をしている場合もあるでしょう。一緒に暮らしていても、籍を入れていない状態では扶養義務が発生しないため、養育費の減額請求はまず認められません。
パートナーに連れ子がいる場合でも同様です。養子縁組ができないので、養育費が減額される可能性は限りなく低いです。
再婚後に養育費の減額請求をする3ステップ
養育費の減額請求は、3つの手順で進められます。
- 元配偶者との話し合い
- 養育費減額調停の申立て
- 裁判所の審判による決定
手続きをスムーズに進め、調停の不安を減らすために大切な内容です。ぜひ、確認してみてください。
1.元配偶者との話し合い
養育費の減額をする場合、まずは元配偶者との話し合いを行います。経済状況を証明できる書面などを用意して、話し合いに臨んでください。
合意が成立したら、金額や支払い方法について書面で記録しておくのが重要です。公正証書を作成しておくと、万が一のトラブル防止に役立ちます。
公正証書の作成に自信がなければ、弁護士へ依頼をすると安心です。
2.養育費減額調停の申立て
元夫婦間での話し合いによる合意が難しい場合、管轄の家庭裁判所に養育費減額調停を申立てます。
調停と聞くと難しそうなイメージがあるかもしれませんが、あくまでも話し合いの場です。当事者が納得しない限りは、勝手に減額が決定されることはないので安心してください。
調停委員がそれぞれの主張を聞き、建設的に話し合いが進むようにサポートしてくれます。個別で調停委員と話をするので、基本的には元配偶者と顔を合わせることはありません。
合意できた場合、養育費は調停で話し合った金額に変更されます。
3.裁判所の審判による決定
調停で話し合っても合意できない場合は、裁判所による審判へ移行します。調停でのやり取りや調停委員の意見をふまえて、裁判官が養育費の金額を決定します。
審判で決定された新しい養育費の金額は、養育費減額調停の申立て時点にさかのぼって有効となります。もし、結果に納得できない場合は、2週間以内に不服の申立てを行ってください。高等裁判所で再審理をしてもらうことになります。
再婚を知った元配偶者が養育費の支払いを勝手に打ち切ってきた場合の対処法
養育費の支払いを一方的に打ち切ることは許されません。こちらでは、対処法を2つのパターンに分けて解説します。
- 口約束で取り決めている
- 公正証書を作成している
トラブル発生時に慌てないためにも、事前に確認しておいてください。
1.口約束で取り決めているなら家庭裁判所に調停申し立て
養育費についての取り決めを口約束しかしていないのであれば、管轄の家庭裁判所に養育費請求調停を申立ててください。
調停での話し合いにより支払いの合意が成立すれば、調停調書に内容を記載します。今後もし支払義務者が調停調書に記載された内容を守らなかったら、法的措置をとることが可能です。
調停不成立となったら審判手続に移行し、裁判官が決定を下します。
2.公正証書を作成しているなら強制執行が可能
養育費の支払いについて公正証書で取り決めをしているなら、家庭裁判所に申立てをしなくても強制執行をかけられる可能性があります。強制執行とは、支払義務者の給与・預貯金等の財産から強制的に取り立てる手続きです。
ただし、公正証書において強制執行認諾文言がある場合に限られるので注意してください。また、支払義務者が行方不明、財産がほとんどないといったケースでは、公正証書があっても強制的に取り立てるのは困難です。
再婚しただけでは養育費は減額されない!パートナー探しならマリッシュがおすすめ
養育費は、元夫婦のどちらか、または両方が再婚しただけでは減額されません。減額を請求する場合でも、基本的には話し合いでの合意による問題解決を目指します。
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